(2)条例における規制(横浜市の場合)
法律上の根拠は、前回記載のとおりです。次に横浜市の条例について確認してみましょう。
横浜市生活環境の保全等に関する条例第47条第1項は、「何人も、燃焼の際排煙又は悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、屋外において燃焼させてはならない。ただし、次に掲げる燃焼行為については、この限りでない。」とし、同項第2号は、「地域的慣習による催しに伴う燃焼行為その他の規則で定める燃焼行為(規則で定める物の燃焼に限る。)」と定めています。
つまり、屋外燃焼行為(野焼き)による煙や臭気は、近隣住民に迷惑をかける ことになるおそれがあるので、一部の例外(農業を営む者が自己の作業に 伴い行う燃焼行為など、下記参照)を除き禁止されていることが分かりますね。
例外的に屋外燃焼行為が認められる場合とは、「日常生活や屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの (焚き火、バーベキュー、キャンプファイヤーなど。)」をいいます。
なお、例外的に認められる屋外燃焼行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となりますので、注意が必要です。
したがって、横浜市の場合ですが、焚き火は「規則に定める有害物質」を燃やさずそして「著しく」燃やさなければ、自宅の庭でも行なって良いことになりますね。もっとも、実際に焚き火を実施する場合には、近隣住民から苦情がこないように節度をもって実施することが大事ですね。
この点については、横浜市議会議員のくさま剛さんのブログ「都築のくまのルーキー日記」( https://ameblo.jp/kusamatsuyoshi/entry-11349874624.html )において、横浜市議会でのやりとりも詳細に記載されていますので、ぜひご参照ください。
また、横浜市環境創造局大気・音環境課作成の「『屋外燃焼行為』は、法律や条例で原則禁止されています(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/hozentorikumi/kujofaq/q2-02.files/0001_20180903.pdf )も参考になりますので、こちらもご参照ください。
次回は、野焼きについての裁判例についてご紹介します。
横浜市生活環境の保全等に関する条例
第47条 何人も、燃焼の際排煙又は悪臭を発生するおそれがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、屋外において燃焼させてはならない。ただし、次に掲げる燃焼行為については、この限りでない。
(1) 規則で定める焼却施設を用いる燃焼行為
(2) 地域的慣習による催しに伴う燃焼行為その他の規則で定める燃焼行為(規則で定める物の燃焼に限る。)
2 前項第2号の燃焼行為を行う者は、みだりに当該燃焼行為を行ってはならない。
3 市長は、第1項の規定に違反して燃焼行為を行っている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。